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介護リフォーム

介護リフォームとは

介護リフォームとは
若くて元気な頃はなんでもなく気づかなかったことも、高齢や事故等で体が不自由になったとき、家の中にはずいぶんバリア(障害)が多いことに気づきます。 
しかし、どんなお住まいでも、適切にバリアを取り除くことができれば、ずいぶん快適なお住まいへと変化を遂げます。 
手すり一本からでも、既製品をそのまま取り付けるのではなく、お客様一人一人に合わせて取付けします。
というより、そうでなければ介護リフォームの意味はありません。 
利用者のことを考えて、ご提案・施工いたします。

なぜ介護リフォームなのか

階段などでよろけたり、ちょっとした段差でつまずいたりと年齢を重ねると、運動能力や感覚機能の低下などによって、身体の機能には様々な変化が生じてきます。
家庭内での事故死の状況をみると、浴槽での溺死や転倒、階段からの転落などの事故が多く、住宅環境に大きな原因があるといえます。
だからといって、事故を恐れて身体を動かさないでいるとさらに体力を低下させ、日常生活を楽しむこともできなくなってしまいます。

介護リフォームには、

1、事故の予防
2、自立度アップ
3、介助者に心のゆとり

が必要です。
バリアフリーは、骨折の原因になり、そこから寝たきりになってしまったり、介助者の肉体的・精神的苦痛を生み出してしまったりしてしまいます。
そうなる前に、住宅改修を一緒に考えていきませんか?

介護保険制度とは

介護保険制度とは
介護保険制度の存在は知っていても、内容についてはあまりご存知ない方もいらっしゃるのではありませんか?

利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を送れるよう、手すりの取付けや段差解消など小規模な改修の費用を支給します。
(介護保険制度における住宅改修の対象工事)
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(上記は堺市の場合)

(介護保険制度を使ってリフォームを行う場合、地域密着型サービスですので、お住まいの市区町村での補助金申請が必要となります。当社は、その補助金申請代行も承っております。)
※介護リフォームを行うと、介護保険制度を使うことで最高20万円の9割(18万円)が、補助金として給付されます。
まずは、どのようなリフォームをお考えなのか、お客様のお考えをお聞かせください。

申請に必要な書類

1、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

2、理由書(介護保険「住宅改修費」についての必要理由書)

3、工事見積書・図面

4、完成後の状態を確認できる書類(施工前と施工後の写真)

5、住宅の所有者の承諾書(住宅改修の承諾書)
※被保険者と住宅の所有者が異なる場合のみ

※堺市の場合、平成18年より介護保険制度を利用する場合、上記の1・2・3を事前に区役所に提出し審査を受けなければなりません。

理由として、工事後に申請しても審査が下りないなどの理由で給付が受けられず、あてにしていた介護保険が使えないということが、少なからずあったので、事前に審査をしますとのこと。(堺市健康福祉局福祉推進部 介護保険課談)

※資格(福祉住環境コーディネーター)もしくは、ケアマネージャーの方が申請できます。
(理由書はどちらかの資格をお持ちの方しか書くことができません。)
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